性犯罪を起こしてしまったら
性犯罪・事件を起こしてしまった方は、強い後悔と、捜査機関に犯行が発覚するのではないか・逮捕されるのではないかという恐怖を抱えることになります。また、今後の捜査の進み方が分からず、ご不安になる方もいらっしゃるでしょう。
性犯罪は、厳しい捜査がなされて刑罰が科される犯罪類型である一方で、示談等の適切な対応によって処分が軽くなることも充分想定される犯罪類型でもあります。
ぜひ、早期の段階から必要な対応をとることができるように法律事務所にアクセスし、弁護士への相談・依頼をご検討ください。
被害者の方が代理人弁護士をつけることも
ちなみに性犯罪ですと、被害者の方が損害賠償請求・示談交渉のために、代理人弁護士をつけることもあります。被害者の方に弁護士がつくと想定される場合、こちらも弁護士をつけて適切な交渉を行うべきといえますから、より、弁護士に依頼して対応する必要性が高くなるといえるでしょう。
性犯罪を弁護士に依頼するメリット
性犯罪を弁護士に依頼すると、以下のとおりのメリットがあります。できるだけ早期の段階での依頼をした方が、以下のメリットを強く受けることができます。
取り調べについてアドバイスを受けられる
弁護士からは、取り調べについてのアドバイスを受けることができます。
残念ながら、現在の日本では、諸外国と異なり、取り調べに弁護士が立ち会ってその場でアドバイスすることはできません。しかしながら、取り調べにおける対応方法については、間違いなく弁護士からの助言を聞くことが有用です。
特に、取り調べを受ける方は、何をどこまで話して良いのか・本当に黙秘して良いのかといった点にお悩みのことが多いです。ぜひこの点については、個別の事案の内容を含めて弁護士にご相談ください。
家族との連絡窓口になってもらえる
また、仮にあなたが逮捕された場合、家族との面会は平日の1日15分に制限されます。更には、家族との面会自体が禁止されることもあります。
このような場合に、弁護士に依頼をすれば、弁護士が家族との連絡窓口をしてくれますので、より多く外部との連絡をとることができます。弁護士は365日24時間、時間制限なくあなたと面会できますから、逮捕されている状況でもある程度充分な外部との拘留を確保できるでしょう。
早期釈放の可能性が高まる
最も重要な部分として、弁護士に依頼した場合、早期釈放の可能性が高まることを挙げることができます。
弁護士に依頼した場合、示談・被害弁償を進めることや、身柄拘束に対する不服申立て(勾留に対する準抗告、勾留取消請求、保釈請求)をすることが考えられます。これによって、早期釈放の可能性が高まりますので、性犯罪の弁護に慣れた弁護士への依頼をして迅速な対応を求めましょう。
示談をスムーズに行うことができる
示談交渉自体も、弁護士に依頼した方がスムーズに行うことができます。
性犯罪の場合、そもそも弁護士をつけなければ、被害者が誰か分からない・被害者に連絡を拒絶されているなどの理由で、被害者に連絡を取ることはできないでしょう。場合によっては、直接の連絡を求める行為がストーカー規制法違反となるおそれすらあります。
弁護士であれば、検察官などを通じて被害者の連絡先を聞き取って示談交渉を進めることができますから、スムーズな交渉が見込めます。
刑が軽くなる可能性が高まる
こちらも重要な点ですが、弁護士に依頼すると、処分・刑罰が軽くなる可能性が高まります。示談・被害弁償を進めることや、性加害者向けの治療を受けることなどによって良い情状を裁判所・検察庁に示すことで、処分・刑罰を軽くすることが充分に見込めます。
また、あなた自身が反省しているとすれば、そのことを被告人質問で的確に示すこともできます。
えん罪の場合に無罪主張の弁護を依頼できる
万が一あなたが、犯していない性犯罪の犯人であると疑われている場合は、えん罪であるとして無罪・無実であることを主張する必要があります。この場合には、必ず弁護士に依頼するべきでしょう。
あなたの言い分を踏まえて各種証拠を検討しながら、あなたにとって最善の弁護活動をしてくれるよう、性犯罪の弁護に習熟した弁護士に依頼をするべきです。
性犯罪の犯行発覚から判決確定までの流れ
性犯罪の犯行発覚から判決確定までの流れは以下のとおりとなります。
性犯罪の犯行発覚
多くの性犯罪は、被害者からの被害申告によって発覚します。この時点で犯人が誰であると考えられるか、ある程度特定がされているときには、犯罪の重大性、証拠の内容などの事情によっては、逮捕される可能性があります。
なお、逮捕がされなかった事件の場合、在宅事件として任意の捜査が進むこととなります。この場合は、あなたが警察へ出向いての取り調べを拒む等の事情がなければ、身柄拘束されることなく捜査が進むことが通常です。
逮捕・勾留中の捜査
あなたが逮捕された場合には、逮捕時から48時間以内に検察庁に送検され、そこから24時間以内に裁判官面接ののちに勾留(更に10日間の身柄拘束がなされる制度)の有無が決定されます。勾留は、捜査の必要上やむを得ない場合には、更に10日間の延長が可能です。
このように、逮捕された場合、捜査のために最長で22日間程度の身柄拘束が続く可能性があります。なお、逮捕は突然行われますので、事前に逮捕予告等の連絡があることはありません。
なお、弁護人の活動によって身柄が釈放された場合には、在宅事件として捜査が進むこととなります。
検察官の処分決定
捜査終了後、検察官が処分を決定します。処分内容は、起訴(公開法廷での裁判を行う起訴と、非公開法廷で簡便に罰金刑を科す略式起訴があります。)、不起訴(起訴猶予、嫌疑不十分、嫌疑なしの三種類がありますが、不起訴理由は開示されません。)のいずれかとなります。
不起訴の場合は身柄が釈放されることになりますが、起訴された場合には、更に裁判が終わるまでの期間、身柄拘束が継続することになります。なお、検察官の起訴後から、保釈請求が可能となります。
裁判と判決
あなたが起訴された場合には、検察官から提出された証拠と弁護人提出の証拠を裁判官に見てもらった上で、犯罪をしたかどうか、また、犯罪をした場合にはどのような刑罰を科すかを判断してもらいます。裁判においては、被告人質問が行われます。起訴された方に対して、弁護人・検察官・裁判所が順番に質問し、弁護人・検察官が主張する事実関係などを裁判の場において明らかにします。
裁判官は、全ての証拠を検討資料とした上で、判決を言い渡します。通常、裁判における証拠調べの日と判決言渡し日は別になります。
なお、特に争いのない事件であれば、起訴から2か月前後で判決言渡しに至ることが一般的です。
判決の確定
判決言渡しの翌日から起算して2週間が経過すると判決が確定します。
但し、判決確定前に控訴をすると、判決が確定せずに、高等裁判所で更なる審理がなされます。
性犯罪の種別とそれぞれの刑罰
以下では、性犯罪の種別ごとに、見込まれる刑罰をご説明いたします、
痴漢
痴漢は、各都道府県の迷惑行為防止条例に違反する行為として処罰されるので、一般に「条例違反」と呼ばれます。但し、2023年7月13日施行の改正刑法によって不同意わいせつ罪との境界線が曖昧になってはいます。
痴漢をした場合には、最初は罰金刑に留まる可能性がありますが、二度目以降は示談などの有利な事情がない限り、起訴をされて裁判を受けることとなるでしょう。この場合、執行猶予付きの判決が言い渡される可能性が高いです。
児童ポルノ
18歳未満の子どもの性交等、性器、臀部・胸部などが撮影された写真、電磁的記録を保有すると、児童ポルノ所持の罪に問われます。児童ポルノ所持の場合、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されます
初犯であれば罰金刑もあり得ますが、所持量によっては、最初から起訴されて裁判を受ける可能性もあります。
不同意わいせつ罪
相手方の同意を得ずにわいせつな行為をした場合には、不同意わいせつ罪に問われます。法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑のみであり、罰金刑はありません。
このため、不同意わいせつ罪においては、初犯であったとしても、示談などの有利な事情がない限り、起訴をされて裁判を受ける可能性が高いです。また、わいせつ行為に関連して被害者に怪我をさせてしまった場合には、不同意わいせつ致傷罪となって裁判員裁判になるため、実刑も視野に入れた弁護活動をとる必要があります。
児童売春
18歳未満の子どもに対価を渡したり、渡す約束をしたりした上で性行為などを行うと、児童売春の罪に問われます。児童売春をした場合、5年以下の懲役又は三百万円以下の罰金が科されます。
児童売春は、その回数によっては、初犯の時点から、起訴されて裁判を受ける可能性があります。被害者は児童になるため、法定代理人である親権者との示談が必要となります。
不同意性交等罪
相手方の同意を得ずに、性交、肛門性交、口腔性交又は膣・肛門に指などを挿入する行為をすると、不同意性交等罪に問われます。法定刑は5年以上の有期拘禁刑となります。
拘禁刑が3年以下でなければ執行猶予が付きませんので、起訴されて裁判となった場合には、示談等がなければ実刑となり得る犯罪となります。早期の示談等の弁護活動が必須といえます。
なお、性交等に関連して被害者に怪我をさせてしまった場合には、不同意性交等致傷となって裁判員裁判の対象となり、実刑の確率がかなり高くなります。
盗撮
脱衣所・風呂場などの盗撮行為も、痴漢同様、各都道府県の迷惑行為防止条例に違反する行為として処罰されることとなります。初犯であれば、罰金刑で済む可能性が高いでしょうが、二回目以降は、起訴されて裁判を受けることとなりますから、注意が必要です。
公然わいせつ
野外での露出行為に代表される公然わいせつ罪は、法定刑が6月以下の懲役・三十万円以下の罰金・拘留・科料のいずれかと、性犯罪の中では比較的軽い犯罪となります。
しかしながら、やはり繰り返し同様の行為をした場合には、起訴される可能性もありますから、慎重な弁護活動が必要です。
性犯罪の弁護士費用|弁護士法人グレイスの場合
当事務所は、初回相談無料で、ご依頼を受ける際の着手金は33万円(消費税込み)となります。その後は、結果に応じて報酬金が加算されていきます。
詳しくは、料金表記載のページ(https://grace-bengo.com/price/)をご覧ください。
性犯罪でお困りの方は弁護士法人グレイスへ
性犯罪をしてしまったという方は、ご不安なことが多いと思います。しかしながら、今このサイトを見ているということは、幸いにしてあなたがまだ逮捕される前に弁護士を選択できるということでもあります。ぜひ、早急に当事務所へご相談ください。