刑事事件の流れ
事件発生
事件受理
- 告訴や告発等によって警察が事件発生を認識することが多いです。
- 警察官が現行犯で直接犯罪を確認した場合もあります。
※ポイント※
犯人が特定されていない段階で弁護士と一緒に自首することで、逮捕を免れたり、減刑されることがあります。
警察官・検察官による事件処理
- 証拠収集のための捜査や差押などが実施されることもあります。
- 逮捕の理由及び必要性が認められる場合は、逮捕したうえで取り調べを実施します。
- 逮捕せずに任意の取り調べだけ実施することもあります。
※ポイント※
起訴される前に被害者との間で示談を成立させて被害届の取下げ等を得られた場合、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
起訴または不起訴
- 捜査の結果を踏まえて、検察官が⑴公判請求、⑵略式命令請求、⑶即決裁判請求のいずれかを決定します。
- 不起訴となった場合は事件終了です。
裁判
- 公判請求の場合は公開の法廷で証拠調べ(被告人質問も含まれます)の実施や量刑に関する主張等がなされます
- 略式命令請求の場合(被疑者の同意が必要)は公判を開かずに簡易裁判所が書面審理で刑(一定額以下の罰金又は科料)を言い渡して終了となります
- 即決裁判請求の場合(被疑者の同意が必要)は公判を開いて簡易な方法による証拠調べを実施した上で原則その日のうちに判決が言い渡して終了となります
刑の執行
- 判決が確定すると刑が執行されます
- 刑の種類には罰金、科料、懲役、禁錮、拘留、死刑があります
弁護士法人グレイスの対応
刑事事件では、逮捕から48時間以内に事件および身柄を検察官に送致し、そこから24時間以内(逮捕から最長で72時間以内)に検察官が勾留請求を行います。
裁判所から勾留決定が下されると、身柄が最大20日間拘束される流れとなっています。 逮捕後の72時間が特に重要なタイミングとなります。
可能な限り早く弁護士へご相談いただくことが望ましいですが、弁護士法人グレイスでは事件の発生から判決が確定されるまで相談を受け付けております。
刑事事件でお悩みの方は、お気軽に弊所までご相談ください。